建設業許可申請の新規取得、更新、必要書類のご相談は 東京 目黒 建設業許可の相談室 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 対応します!

建設業許可申請とは?

建設業とは、元請、下請等を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
建設工事は、法律上は2つの一式工事と26の専門工事の合計28種類に分かれています。

建設工事の種類

【一式工事】

土木一式工事

建築一式工事


【専門工事】

板金工事

ガラス工事

大工工事

塗装工事

左官工事

防水工事

とび・土工工事

内装仕上工事

石工事

機械器具設置工事

屋根工事

熱絶縁工事

電気工事

電気通信工事

管工事

造園工事

タイル・れんが・ブロック工事

さく井工事

鋼構造物工事

建具工事

鉄筋工事

水道施設工事

舗装工事

消防施設工事

浚渫工事

清掃施設工事

これに該当する建設工事を一定規模以上で行う場合は事前の許可が業種ごとに必要です。

でも実際に請け負っている工事は、これらの種類の一つだけでなく、いくつかに当てはまる場合が多いようです。
ご自分の会社がどの業種の建設業許可をとるべきか、はっきりとしない場合もあると思います。そのような場合には、具体的な工事の内容を少し詳しく教えてください。
『建設業許可申請の相談室』では、どの業種をとるべきか、そしてどの業種であれば許可の条件を満たすことができそうか、ご相談にのります。

ご遠慮なく無料相談にご連絡ください。電話でのご相談も承っています。

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無許可営業の罰則

許可を受けずに営業すると無許可営業となり罰せられます(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 法47条第1項第1号)。
新たに建設業を営もうとする方は、営業開始前に許可を受けなくてはいけません。
ただし、軽微な建設工事については、許可を受けなくても請け負うことができます。

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建設業許可の有効期限

建設業許可の有効期限 : 5年

5年目の対応する日の前日まで。更新の申請は有効期間満了の日前30日までです。知事許可の場合は3か月前から、大臣許可の場合は6か月前から申請ができます。

更新手続きを怠ると新たに許可を取り直すことになりますのでご注意ください。

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その他建設業許可申請については・・・

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