建設業許可申請の新規取得、更新、必要書類のご相談は 東京 目黒 建設業許可の相談室 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 対応します!

建設業許可の更新手続き

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。有効期間の末日が行政庁の休日(日曜日など)であっても同様です。

引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに建設業許可の更新手続きをとならければなりません。
この建設業許可の更新手続きをとらない場合は、期間の満了とともに建設業許可は効力を失います。

なお、更新手続きをする際には、それまでの期間に関わる変更届(決算変更届など)が提出されていることが前提となります。

※更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後でも許可等の処分があるまでは、既に取得している建設業許可は有効となります。

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建設業許可更新申請の受付期間

知事許可・・・5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで

大臣許可・・・5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで

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建設業許可の更新手続きに必要な書類

※印のある書類は変更がない場合は前回申請時の写しで構いません。

  • 建設業許可申請書
  • 建設業許可申請書 別表
  • 使用人数 ※
  • 誓約書
  • 経営業務の管理責任者証明書
  • 専任技術者証明書
  • 実務経験証明書
  • 指導監督的実務経験証明書
  • 令第3条に規定する使用人の一覧表
  • 国家資格者等・監理技術者一覧表
  • 許可申請者の略歴書
  • 令第3条に規定する使用人の略歴書
  • 株主(出資者)調書 ※
  • 営業の沿革
  • 所属建設業者団体 ※

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必要書類やその他建設業許可の更新手続きにつきましては・・・

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