建設業許可の更新手続き建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。有効期間の末日が行政庁の休日(日曜日など)であっても同様です。 引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに建設業許可の更新手続きをとならければなりません。 なお、更新手続きをする際には、それまでの期間に関わる変更届(決算変更届など)が提出されていることが前提となります。 ※更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後でも許可等の処分があるまでは、既に取得している建設業許可は有効となります。 建設業許可更新申請の受付期間知事許可・・・5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで 大臣許可・・・5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで 建設業許可の更新手続きに必要な書類※印のある書類は変更がない場合は前回申請時の写しで構いません。
必要書類やその他建設業許可の更新手続きにつきましては・・・ |
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