経営事項審査公共事業を発注者から直接請け負う場合、「経営事項審査」を受けなければなりません。 1つ目が技術者の技量や質、実際の工事実績、財務基盤の安定等が問われます。この審査のことを「経審」、正式には「経営資格審査」と言われている審査です。 まずは許可を受けられ、経営状態が安定しているなら対外的な信用度を高めるためにもぜひ経営事項審査に挑戦されるべきです。そのときはまたご相談ください。 経営事項審査とは?
具体的には、申請しようとする者の審査基準日※における経営規模や経営状況を客観的な指標により数値化したもので、国土交通省に登録された登録経営分析機関が行う「経営状況分析」と国土交通大臣又は都道府県知事が行う「経営規模等評価」の二つから成り立っています。 国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、必ずこの経営事項審査を受けなければなりません。 また、「経営状況分析」と「経営規模等評価」を前提として、その結果を合わせて総合的に算出されるのが「総合評定値(P点)」であり、入札参加資格申請における格付けの重要な基準となります。 ※ 審査基準日は、経営事項審査申請をする日の直前の事業年度の終了の日です。 経営事項審査申請を受けるには?建設業許可を受けていなければ、経営事項審査を受けることはできません。 経営事項審査の流れ経営状況分析申請登録経営状況分析機関へ、経営状況分析申請します。
決算変更届の提出経営規模等評価申請及び総合評定値の請求をする前に、建設業許可に係る決算変更届出書(事業年度終了届)を提出します。 尚、経営事項審査申請を受けるためには、経営事項審査申請用の工事経歴書(様式第二号の二)および財務諸表(税抜き)を作成する必要が有ります。決算変更届出書(事業年度終了届)を提出により、その副本の交付がなされます。
経営状況分析結果通知書経営状況分析結果通知書を受取った後、経営規模評価申請書(兼総合評定値請求書)・その他関係書類を全て持参して、定められた経営事項審査申請日に申請します。
経営規模等評価結果及び総合評定値通知書審査終了後2ヶ月程度で、「経営規模等評価結果及び総合評定値通知書」が申請者宛、申請者宛に郵送されます。 経営規模等評価通知、総合評定値通知の期限経審の有効期限は、経審を受けた営業年度終了の日から1年7ヶ月です。 経営状況分析申請経審を受ける際には、審査日までに「経営状況分析」を終えていなければなりません。 経審にかかる費用経審は取得している建設業許可の業種すべてを受ける必要はなく、指定した業種のみ受けることができます。 申請手数料は、経審を受ける業種と申請する項目(経営規模等評価申請と総合評定値請求を行う場合と経営規模等評価申請、総合評定値の請求いずれかのみ行う場合)によって決まります。 経営事項審査に関しては・・・ |
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公共事業に関しては、建設業者の施工能力等に応じた発注が必要となりますが、この工事施行能力等に関する客観的事項の審査を「経営事項審査(略して経審)」と言います。
