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建設業許可の決算や変更の届出、 まだ社内で対応したほうが安上がりだとお考えですか? ご自分の会社のことだから、社内の担当者に任せておけば大丈夫と考えている社長さんは多いですね。でも、本当にそうでしょうか? 建設業許可をとった後も、次に挙げるような届出を忘れずにしなければなりません。
建設業許可変更届け
決算変更届(事業年度終了報告)に必要な書類
建設業許可を受けた者は、毎事業年度が終了から4ヶ月以内に「決算変更届(事業年度終了報告)」を提出しなければなりません。
必要な届出をしていない状態で、建設業許可の追加申請・更新申請はできませんのでご注意ください。
変更届出書
| 工事経歴書 |
二号 経審を受ける場合は二号の二 |
直前三年の各営業年度 における工事施工金額 |
三号 |
| 財務諸表 |
十五号他 直前1年分 (法人)十五号〜十七号 (個人)十八号〜十九号 |
| 附属明細表 |
十七号の二 資本金が1億円超、又は貸借対照表の負債合計が 200億円以上の株式会社のみ |
| 事業報告書(株式会社のみ(特例有限会社を除く)) |
| 納税証明書 |
【知事許可】 都道府県税事務所で取得 法人事業税(法人)、個人事業税(個人) 【大臣許可】 税務署で取得 法人税その1(法人)、所得税(個人) |
| 使用人数 |
四号 変更のあったときのみ |
令第3条に規定する 使用人の一覧表 |
十一号 変更のあったときのみ |
定款 (変更のあったときのみ ) |
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その他変更書類が必要な場合
提出期間・・・変更後30日以内です
- 商号の変更
- 営業所の名称・所在地等の変更
- 営業所の新設
- 営業所の廃止
- 営業所の業種追加
- 営業所の業種廃止
- 資本金額

役員の変更に必要な書類
提出期間・・・変更後30日以内です

支配人の変更に必要な書類
提出期間・・・変更後30日以内です

専任技術者の変更に必要な書類
提出期間・・・変更後2週間以内です

国家資格者等・監理技術者の変更に必要な書類
提出期間・・・営業年度終了後4ヶ月以内(変更があった場合速やかに提出)

いかがでしょうか? これらの届出をミスなく行うのは、意外と煩雑な作業だと思いませんか? 面倒な手続きは専門家に任せて、社内の人材はもっと売上アップに直接繋がる仕事に活用すべきではないでしょうか。
建設業許可変更届けに関しては・・・
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